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【お願い】政治的中立の保持について

 中小企業庁より全国中小企業団体中央会あてに、中小企業団体の組織に関する法律第7条第3項及び中小企業等協同組合法第5条第3項に『組合は、特定の政党のために利用してはならない』と規定されていることから、法の趣旨を充分に尊重して慎重かつ万全の配慮を払うようにとの要請がありました。今後とも法の趣旨を充分に尊重し、対応して下さいますようお願いいたします。

 中小企業等協同組合法第5条第3項に「組合は、特定の政党のために利用してはならない。」と規定されています。通称「政治的中立の原則」と称されるものです。これは、中小企業者等が共同して事業を行う組織である組合が、経済団体という基本的性格を逸脱して政治団体化し、特定の政党の党利党略に利用されることを禁止するものです。

 本規定は、組合の外部勢力により、あるいは組合内部の少数者によって、組合が政治的な目的のために悪用されることを防止しています。例えば、組合の名において特定の候補者を推薦することや、総会等で特定の候補者や政党の支持を決議することは、本規定の趣旨に反することになりますのでご注意ください。

○政治的中立の保持について【全国中小企業団体中央会】

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