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【お知らせ】インボイス制度に関する情報について(近畿経済産業局・近畿農政局)

 昨年10月1日から消費税のインボイス制度が開始され、事業者の方々におかれては実務上において様々なご対応をいただいていることと存じます。

今般、事業者団体等から国税当局に対し、
①金融機関で入出金サービスや振込サービスを利用した際の各種手数料に係るインボイスの保存方法、
②クレジットカード会社の発行するタクシーチケットに係るインボイスの保存方法
について、実務を踏まえた取扱いの可否に関する照会が寄せられました。これを受け、国税庁では「お問合せの多いご質問」を更新し、実務面に配慮した取扱いを示しました。

また、上記①については、動画形式での解説も公表するとともに、電子帳簿保存法(電子取引データ保存)に関する対応についても「電子帳簿保存法に関するお問合せの多いご質問(令和6年3月)」を更新してその取扱いを示しました。
つきましては、下記資料を参考に、インボイス制度に関する的確な対応を進めていただきますようお願い申し上げます。

また、令和6年6月1日より、消費税の軽減税率の対象となる給食の一食当たりの金額基準が変更となることから、国税庁において、リーフレットを作成しています※。
こちらも併せてご確認ください。
※国税庁ホームページには、令和6年4月1日に掲載予定です。

掲載場所:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu//01.htm

資料

 金融機関の振込手数料等に係るインボイスの保存方法

 クレジットカード会社の発行するタクシーチケットに係るインボイスの保存方法

 軽減税率の対象となる給食の金額基準の改訂

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