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【お知らせ】36協定締結周知期間の実施について(大阪労働局)

 時間外労働及び休日労働に関する協定(以下「36(サブロク)協定」という。)は、実労働時間が法定労働時間(原則、1日8時間、1週40時間)を超える場合などに、違法な時間外労働等とならないための必要な手続であり、それぞれの事業場ごとに締結し、所轄労働基準監督署長に届け出なければなりません。
 また、令和4年度に大阪府内の各労働基準監督署が実施した長時間労働の疑いがある事業場に対する監督指導の結果、労働基準法に違反する時間外労働を実施していた事業場の割合は42.9%となっています。
 そこで、大阪労働局と大阪府は連携して、令和6年1月15日から同年2月14日まで、「36(サブロク)協定締結周知期間」と定め、この期間、大阪労働局、大阪府内の各労働基準監督署及び大阪府は、重点的に36協定未届の解消や適正な締結の促進に向けた取組を行います。
 つきましては、下記の資料をご確認のほどよろしくお願いします。

お問い合わせ

本件に関するお問い合わせは下記までお願いいたします。

大阪労働局労働基準部監督課 電話:06-6949-6490
大阪府商工労働部雇用推進室労働環境課 電話:06-6946-2605

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