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【お知らせ】36協定締結周知期間の実施について(大阪労働局)

大阪労働局より

時間外労働及び休日労働に関する協定(以下「 36 (サブロク)協定」という。)は、実労働時間が法定労働時間(原則、1日8時間、1週 40 時間)を超える場合などに、違法な時間外労働等とならないために必要な手続であり、それぞれの事業場ごとに締結し、所轄労働基準監督署長に届け出なければなりません。

また、労働基準法が改正され、一部の事業や職種を除き 残業時間の上限規制が適用されており 、この上限を超える36協定の締結はできず、時間外労働(残業を行わせることはできません 。

そこで、大阪労働局と大阪府は連携して、令和5年1月16日から同年2月1 5日まで「 36 (サブロク)協定締結周知期間 」と定め 、この期間、大阪労働局及び管下労働基準監督署は、重点的に36協定未届の解消に取り組むことにしました。

つきましては、に、下記の資料をご確認のほどよろしくお願いします。

資料:2022 もずやん36協定リーフレット

資料:2022 実施要領

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