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令和5年10月1日から、インボイス制度が開始されます!(大阪府・大阪国税局)

大阪府・大阪国税局からのお知らせ

令和5年10月1日から登録を受けるためには、原則、令和5年3月31日までに登録申請を行う必要があります。

令和5年10月1日から、インボイス制度(※)が開始されます!

令和5年10月1日から登録を受けるためには、原則、令和5年3月31日までに登録申請を行う必要があります。

添付の(下記URLの)チラシをご覧ください。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0022008-052.pdf

インボイス制度の説明会や動画を準備しておりますので、下記URLをご確認ください。

▼説明会へ参加

https://www.nta.go.jp/about/organization/osaka/topics/invoice/index.htm

▼動画を視聴

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice.htm

※「インボイス制度(適格請求書等保存方式)」とは、

≪売手側≫

 売手は、インボイスを交付するためには、事前にインボイス発行事業者(適格請求書発行事業者)の登録を受ける必要があり、登録を受けると、課税事業者として消費税の申告が必要となります。

(免税事業者はインボイスを発行できません。)

≪買手側≫

 買手は、仕入税額控除の適用のために、原則として売手から交付を受けたインボイス(適格請求書)等を保存する必要があります。

インボイス制度に関するお問合せ先(軽減・インボイスコールセンター)

  専用ダイヤル 0120-205-553(無料) 9:00~17:00【土日祝除く】

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