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石綿障害予防規則第三条第四項の規定に基づき厚生労働大臣が定める者の一部を改正する件の施行について(厚生労働省)

厚生労働省労働基準局長より

石綿障害予防規則第三条第四項の規定に基づき厚生労働大臣が
定める者の一部を改正する件の施行について

日頃から労働基準行政の推進に格段の御理解、御協力を賜り厚く御礼申し上げます。

「石綿障害予防規則等の一部を改正する省令(令和2年厚生労働省令第134号)」及び「石綿障害予防規則等の一部を改正する省令及び厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令の一部を改正する省令(令和4年厚生労働省令第3号)」による改正後の石綿障害予防規則(平成17年厚生
労働省令第21号。以下「新石綿則」という。)第3条第4項において、船舶(鋼製の船舶に限る。以下同じ。)の解体又は改修の作業を行う際の事前調査(新石綿則第3条第1項による石綿等の使用の有無の調査をいう。以下「船舶の事前調査」という。)については、新石綿則第3条第3項各号に規定する場合を除き、適切に当該調査を実施するために必要な知識を有する者として厚生労働大臣が定めるものに行わせなければならないこととされたところです。

これを受け、今般、船舶の事前調査を行う者の要件を定めるため、「石綿障害予防規則第三条第四項の規定に基づき厚生労働大臣が定める者」(令和2年厚生労働省告示第276号)について、所要の改正を行いました。

本改正等の内容については、別添により都道府県労働局長に示したとおりですので、貴団体におかれましても、この趣旨を御理解いただくとともに、会員企業その他関係者に対する本改正等の内容の周知に御協力を賜りますようお願い申し上げます。

参考資料

【別添】石綿障害予防規則第三条第四項の規定に基づき厚生労働大臣が定める者の一部を改正する件の施行について

【別紙】「石綿ばく露防止対策の推進について」新旧対照表

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